特定疾病(人工透析など)療養受療証交付申請【国保】

 厚生労働大臣が指定する特定疾病の認定を受けると、その疾病にかかる医療費の医療機関へ支払う自己負担限度額が、一つの医療機関で一カ月に1万円ですみます。
 ただし、平成18年10月から、70歳未満の上位所得者(総所得額等が600万円を超える世帯の人)で人工透析を要する慢性腎不全の人は自己負担限度額が2万円になっています。
対象者 次の疾病に罹患されている方
1.人工透析を要する慢性腎不全
2.血友病
3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
代理の可否
受付窓口 本庁舎1階 9番「国保・後期高齢者医療」窓口
各支所、明野出張所、本神崎・一尺屋連絡所
受付時間 午前8時30分〜午後6時(ただし各支所、明野出張所、本神崎・一尺屋連絡所は午後5時15分まで)
(土、日、祝日及び12月31日から1月3日を除く)
費用 無料
提出書類 「国民健康保険特定疾病療養受療証申請書」
必要なもの(添付書類) 国保の保険証
世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
申請書内の「医師の意見欄」への担当医の証明
注意事項 特定疾病受療証の検認の為、毎年8月に更新しています

この情報のお問い合わせ先
市民部 国保年金課 給付担当班
電話:097-537-5735  FAX:097-534-8042

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