特定疾病(人工透析など)療養受療証交付申請【国保】
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厚生労働大臣が指定する特定疾病の認定を受けると、その疾病にかかる医療費の医療機関へ支払う自己負担限度額が、一つの医療機関で一カ月に1万円ですみます。
ただし、平成18年10月から、70歳未満の上位所得者(総所得額等が600万円を超える世帯の人)で人工透析を要する慢性腎不全の人は自己負担限度額が2万円になっています。
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| 対象者 |
次の疾病に罹患されている方
1.人工透析を要する慢性腎不全
2.血友病
3.抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群 |
| 代理の可否 |
可 |
| 受付窓口 |
本庁舎1階 9番「国保・後期高齢者医療」窓口
各支所、明野出張所、本神崎・一尺屋連絡所 |
| 受付時間 |
午前8時30分〜午後6時(ただし各支所、明野出張所、本神崎・一尺屋連絡所は午後5時15分まで)
(土、日、祝日及び12月31日から1月3日を除く) |
| 費用 |
無料 |
| 提出書類 |
「国民健康保険特定疾病療養受療証申請書」 |
| 必要なもの(添付書類) |
国保の保険証
世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)
申請書内の「医師の意見欄」への担当医の証明 |
| 注意事項 |
特定疾病受療証の検認の為、毎年8月に更新しています |
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