離婚届(協議離婚)
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協議離婚届(夫婦間の話し合いで届出)は、届け出た日から効力が生じます。
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| 対象者 |
届出人は、夫と妻
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| 代理の可否 |
可 夫と妻の署名、押印があること |
| 受付窓口 |
市民課、各支所、明野出張所 |
| 受付時間 |
8時30分〜17時15分、ただし市民課(本庁舎)は8時30分〜18時まで。
(土曜日、日曜日、祝日、及び12月31日〜1月3日を除く。)
休日、時間外の届出については、市役所、各支所、出張所の当直室で届書をお預かりしています。
市役所、稙田支所、鶴崎支所、佐賀関支所は平日閉庁後及び土曜、日曜、祝日(24時間)。
大南支所、大在支所、坂ノ市支所、野津原支所、明野出張所は土曜日、日曜日、祝日の8時30分〜17時まで。 |
| 費用 |
無料 |
| 提出書類 |
離婚届書(届書には、成人に達した証人2名の署名・押印が必要です) |
| 必要なもの(添付書類) |
・戸籍謄本(大分市に本籍のある人については、必要ない場合があります)
・夫婦双方の印鑑
・本人確認のための顔写真つきの身分証明書(免許証等)
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| 注意事項 |
・届けるところは、夫婦の本籍地、所在地いずれかの市区町村役場です
・離婚届の用紙は、受付窓口に用意してます
(注)離婚によって住所を異動したときは、住所の異動届もしてください
なお、時間外に離婚の届出をされる方で、住所に異動がある場合、通常の受付時間に異動届をご提出ください |
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