温泉掲示届
温泉を利用する場所には、温泉成分等の掲示をしなければなりません。併せて温泉掲示届を事前に届け出なければなりません。
◎掲示届が必要な場合
・新たに温泉利用許可を受けた時
・温泉の成分等の内容を変更しようとする時
◎必要な書類
・温泉掲示届
・掲示しようとする内容の書面
◎掲示しなくてはならない項目
・源泉名
・温泉の泉質
・温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度
・温泉の成分
・温泉の成分分析年月日
・登録分析機関の名称及び登録番号
・禁忌症
・入浴又は飲用上の注意
・温泉に加水して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
・温泉を加温して公共の浴用に供する場合は、その旨及びその理由
・温泉を循環して公共の浴用に供する場合は、その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由
・温泉に入浴剤を加え、又は温泉を消毒して公共の浴用に供する場合は、当該入浴剤の名称又は消毒の方法及びその理由
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