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Q.下水道使用料とは?
A.下水道の使用が開始されると、汚水排水量に応じて下水道使用料を納入していただきます。この下水道使用料は汚水の処理費用や下水道施設の維持管理費等に充てられます。 |
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Q.下水道に流した水とは?
A.汚水の排水量を直接測ることは困難ですので、上水道の使用水量(立法メートル)が汚水排水量となります。 |
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Q.下水道使用料はいくらになるの? ※平成25年4月1日から下水道使用料が改定されました。詳しくは下記ダウンロードファイル及び関連情報「下水道使用料改定のお知らせ」をご覧ください。
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ダウンロード |
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Q.下水道使用料の請求方法は?
A.上水道の請求と併せて2ヶ月に1回請求されます。上水道を口座振替にされている場合は下水道使用料も口座より引き落とされます。 |
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Q.井戸水を使用し下水に流そうと思うのだが
A.水道水以外の水を、汚水として公共下水道に流した場合は、下水道使用料がかかります。こういった場合は汚水排水量を認定する必要がありますので、下水道営業課までお問い合わせください。 |
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Q.散水等を使用しているが下水道に水を流さないものは、下水道使用料がかからないのでは?
A.使用水量(上水道)と汚水排水量とが著しく異なると市長が特に認めたものであれば減量が可能となります。ただし、私設メーターの設置費用等のコストがかかり、特に家庭用の散水の場合は効果が表れにくく、減量認定後にすぐ取り消しとなるケースがあり注意が必要です。詳しくはお問い合わせください。 |