障害基礎年金

 障害基礎年金は、病気やけがで障がい者になったときに、一定の条件を満たす人が請求により受けることができる年金です。

※「障がい」とは、国民年金法で定められた障害等級1・2級です。
障害者手帳の等級ではありません。
対象者 〇初診日が20歳以降の場合は、次の1.2.3.をすべて満たすこと。
1.初診日に、国民年金の被保険者であること。又は国民年金の被保険者であった人が日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
2.障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、又は症状が固定した日)の障がいの程度が障害等級1・2級に該当すること。
3.初診日の前日の時点で、初診日の属する月の前々月までの保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算して加入期間の3分の2以上あること(未納が3分の1以上ないこと)。

※平成28年3月31日までは、初診日の前日の時点で、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

〇初診日が20歳未満の場合は、20歳になったとき(障害認定日が20歳以降の場合、その障害認定日)に、障がいの程度が障害等級1・2級に該当すること。
※所得制限があります。

◎なお、どちらとも、障害認定日に障がいの程度が軽い場合でも、その後障がいが重くなり障害等級1・2級に該当した時は、65歳に達する日の前日までに請求すれば、支給されます。
年金額 平成23年度 年額 1級 986,100円  2級 788,900円
扶養している子がいるときは、子の加算があります。
子の加算 第1子・第2子は各227,000円 第3子以降 各75,600円

※「子」とは、18歳到達年度の末日までにある子または国民年金障害等級1・2級(障害者手帳の等級ではありません。)に該当する20歳未満の人をいいます。
費用・手数料 無料
必要なもの(添付書類) それぞれの人で異なりますので、ご相談においでください。
受付窓口 市民部国民年金室
 市役所本庁舎1階 電話 097−537−5617
受付時間 午前8時30分〜午後6時
(土、日、祝日及び12月31日から1月3日を除く)
注意事項 ※代理人が手続きするときは、委任状(押印)が必要です。
※初診日が第3号被保険者であるとき、あるいは厚生年金加入中の場合は、年金事務所での手続きになります。
※初診日が共済年金加入中の場合は、各共済組合にお問い合わせください。

この情報のお問い合わせ先
市民部 国保年金課 国民年金室
電話:(097)537-5617  FAX:(097)532-0705

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