自立支援医療(精神通院)

 

 

精神科の病気(てんかんの方も含む)で通院している場合に、その医療費の一部を公費で負担する制度です。

 

 

 

対象者

通院による治療が継続して必要な方

代理の可否

受付窓口

障害福祉課

受付時間

830分〜12時 13時〜17

費用

原則医療費の1割負担【ただし、加入保険の被保険者(国民健康保険の場合は加入者全員)の市民税額等によりひと月あたりの負担上限額を設定】

なお、生活保護受給世帯の場合、自己負担はありません。

提出書類

自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書

必要なもの(添付書類)

診断書(精神通院医療用)

保険証

所得・税額調査同意書

印かん

注意事項

・保険証について、健康保険に加入している場合は対象者本人の保険証の写し。国民健康保険に加入している場合は、加入者全員の保険証の写しが必要です。

・有効期間は申請書受理日から一年間です。

・継続する方は再認定の申請が必要です。(有効期限終期の3ヶ月前から手続きができます。)

・申請後、大分県にて審査がありますが、結果がわかるまでに1〜2ヶ月程度かかります。

・申請に関しては、医師の診断書が必要となりますので、現在通院している医療機関へ一度相談をしてください。

 


この情報のお問い合わせ先
福祉保健部 障害福祉課
電話:(097)537-5658  FAX:(097)537-1411

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