精神科の病気(てんかんの方も含む)で通院している場合に、その医療費の一部を公費で負担する制度です。
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対象者 |
通院による治療が継続して必要な方 |
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代理の可否 |
可 |
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受付窓口 |
障害福祉課 |
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受付時間 |
8時30分〜12時 13時〜17時 |
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費用 |
原則医療費の1割負担【ただし、加入保険の被保険者(国民健康保険の場合は加入者全員)の市民税額等によりひと月あたりの負担上限額を設定】 なお、生活保護受給世帯の場合、自己負担はありません。 |
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提出書類 |
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書 |
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必要なもの(添付書類) |
診断書(精神通院医療用) 保険証 所得・税額調査同意書 印かん |
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注意事項 |
・保険証について、健康保険に加入している場合は対象者本人の保険証の写し。国民健康保険に加入している場合は、加入者全員の保険証の写しが必要です。 ・有効期間は申請書受理日から一年間です。 ・継続する方は再認定の申請が必要です。(有効期限終期の3ヶ月前から手続きができます。) ・申請後、大分県にて審査がありますが、結果がわかるまでに1〜2ヶ月程度かかります。 ・申請に関しては、医師の診断書が必要となりますので、現在通院している医療機関へ一度相談をしてください。 |