産業廃棄物処理業許可申請書、変更・廃止届出書(各種様式)
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大分市内において、産業廃棄物の処理を業として行う場合、大分市長より各処理業の許可を受ける必要があります。また、現に許可を受けている事業者は、役員や運搬車輌等に変更があった場合、10日以内に変更届の提出が義務付けられています。
以下のリンクより、各申請・届出様式がダウンロードできますので、ご活用ください。
なお、平成23年度の法改正に伴い、積替え保管を行わない収集運搬については、大分県より許可を受けていれば大分市を含む大分県全域で収集運搬業が行えるようになりました。詳細については、『法改正に伴う産業廃棄物収集運搬業許可の合理化についてお知らせします』をご確認ください。
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