障害者控除対象者認定について
65歳以上の高齢者で、障害者手帳をお持ちでない方も、以下のいづれかに該当する場合は、所得税の確定申告や市県民税の申告をされる際に、『障害者控除』の対象者となります。
1.ねたきり老人(6ヶ月以上)
2.身体障害者(1〜6級)に準ずる障がいのある方
3.知的障害者(軽度・中度・重度)等に準ずる障がいのある方
障害者控除を受けるには?
大分市福祉事務所長が証明する『障害者控除対象者認定書』が必要となります。
希望される方は、第2庁舎2階 ( 介護認定担当班:TEL:097−537−5743 )で申請してください。
障害者控除の控除額は?
<障害者> 所得税27万円 市県民税26万円
<特別障害者> 所得税40万円 市県民税30万円