障害者控除対象者認定について

 65歳以上の高齢者で、障害者手帳をお持ちでない方も、以下のいづれかに該当する場合は、所得税の確定申告や市県民税の申告をされる際に、『障害者控除』の対象者となります。

 1.ねたきり老人(6ヶ月以上)
 2.身体障害者(1〜6級)に準ずる障がいのある方
 3.知的障害者(軽度・中度・重度)等に準ずる障がいのある方

障害者控除を受けるには?

 
大分市福祉事務所長が証明する『障害者控除対象者認定書』が必要となります。
   希望される方は、第2庁舎2階 ( 介護認定担当班:TEL:097−537−5743 )で申請してください。

障害者控除の控除額は?

<障害者>    所得税27万円 市県民税26万円
<特別障害者> 所得税40万円 市県民税30万円



この情報のお問い合わせ先
福祉保健部 長寿福祉課
電話:(097)537-5679  FAX:(097)548-5387

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