遺族基礎年金
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遺族基礎年金は、国民年金の加入中または老齢基礎年金の受給資格(原則25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子を持つ妻」または「子」が、請求により受けることができる年金です。
※「子」とは、18歳到達年度の末日までにある子または国民年金障害等級1・2級(障害者手帳の等級ではありません。)に該当する20歳未満の人をいいます。
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| 対象者 |
死亡した人によって生計を維持されていた18歳までの「子がいる妻」または「18歳までの子」(子が1・2級の障がいの状態にあるときは、20歳到達まで受けられます。)
ただし、死亡した人について、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているか、または死亡日の属する月の前々月までの保険料納付済み期間(厚生年金等加入期間、免除・若年者納付猶予・学生納付特例期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あることが条件です。
※平成28年3月31日までは、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。 |
| 年金額 |
平成24年度 年額786,500円 + 子の加算
子の加算 第1子・第2子は各226,300円 第3子以降 各75,400円 |
| 費用 |
無料 |
| 必要なもの(添付書類) |
それぞれの人で異なりますので、お問い合わせください。 |
| 受付窓口 |
市民部国民年金室
市役所本庁舎1階 電話 097−537−5617
各支所・明野出張所・各連絡所(今市を除く) |
| 受付時間 |
午前8時30分〜午後5時15分、本庁舎1階国民年金窓口は午後6時まで
(土、日、祝日および12月31日から1月3日を除く) |
| 注意事項 |
※代理人が手続きするときは、委任状(押印)が必要です。
※死亡日が第3号被保険者であるとき、あるいは厚生年金加入中・厚生老齢年金の受給資格期間を満たしているとき等は大分年金事務所での手続きになります。
※共済年金加入期間のある人は、各共済組合にお問い合わせください。 |
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