下水道関係の特定施設の届出について
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公共下水道には、どんな水でも流せるわけではありません。重金属や農薬、その他の有害物質や高濃度の有機物については水資源再生センターでの処理が難しく、これらが公共下水道に流された場合は河川などの環境汚染の原因になります。また、酸性の強い排水は下水管を腐食し、有害物質は猛毒のガスを発生させるなど大変危険です。その為、工場・事業場の施設や設備、排水量によっては届出が必要です。
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| 対象者 |
特定施設の設置者 |
| 受付窓口 |
下水道部 下水道営業課
大分市城崎町2丁目3番4号 大分市庁舎城崎分館3階 |
| 受付時間 |
午前8時30分〜午後5時15分 月曜日〜金曜日(閉庁日は除く) |
必要な届出の種類(様式ダウンロード有り)
《届出の期限》 |
届出を要する場合 |
公共下水道使用開始(変更)届出書
《使用開始前または変更前》 |
汚水の量が50立方メートル/日以上の事業場
届出の必要な水質に該当する場合
届出をしたのち、水質や水量に変更があった場合
上記以外の特定事業場が公共下水道を使用する場合
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公共下水道使用開始届出書
《使用開始前または変更前》 |
特定施設の設置者(上記に該当しない場合) |
特定施設設置届
《特定施設にかかる工事着工の60日前まで》
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事業場から下水を排除して公共下水道を使用するものが特定施設を設置しようとするとき |
特定施設使用届
《特定施設となった日から30日以内》(※1)
《公共下水道を使用することになった日から30日以内》(※2) |
継続して下水を排除して公共下水道を使用している事業場に設置されている施設が新たに特定施設に指定されたとき (※1)
特定施設を設置している事業場が継続して下水を排除して公共下水道を使用することとなったとき (※2)
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特定施設の構造等変更届
《特定施設の構造等変更の工事着工60日前まで》
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特定施設の構造を変更するとき
特定施設の使用方法を変更するとき
特定施設から排出される汚水の処理方法を変更するとき
公共下水道に排除する下水の量及び水質、用水及び排水の系統を変更するとき
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氏名変更等届
《変更した日から30日以内》
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氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名を変更するとき |
特定施設使用廃止届
《廃止した日から30日以内》
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特定施設の使用を廃止したとき |
承継届
《承継の日から30日以内》
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上記の届出をした者の地位を継承したとき |
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関連情報
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