選挙人名簿

選挙人名簿

 選挙人名簿とは、選挙権のある者をあらかじめ登録しておいて、投票の際照合するなど選挙人の範囲を確定しておくために作成する公簿です。 
 選挙権があっても、実際に投票するためには、市町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。
 一度登録されると、抹消されない限り、永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」と呼ばれます。
 選挙人名簿の登録は住民基本台帳に基づいて行われますので、家族の方に異動(転入・転出・転居・死亡等)があった場合は、速やかに届出を行ってください。


【被登録資格】
(1) 年齢満20歳以上の日本国民であること。
(2) 住民票が作成された日(転入者は転入の届出をした日)から引き続き3か月以上、その市町村の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 欠格者(成年被後見人、罪を犯して服役中などの理由で公民権が停止されている人)でないこと。


【登 録】
 定時登録と選挙時登録の2種類があります。

 定時登録・・・毎年年4回、3月、6月、9月、12月の各月1日現在でその資格を調査し、2日に登録します。

 選挙時登録・・・選挙のつど基準日及び登録日を定めて登録します。
 

【縦 覧】
 前回登録日以降、新たに登録した人の氏名・住所・生年月日を記載した書面を一定期間(定時登録の場合は、登録月の3日から7日までの間)縦覧できます。
 選挙時登録の場合は、各選挙の公示日(告示日)のみ縦覧できます。
 ※閉庁日を除き、支所管轄の新規登録者名簿は各支所 地域担当班でも閲覧ができます。

 
【登録の抹消】
 選挙人名簿に登録されている人が、次に該当する場合は名簿から抹消されます。
  (1) 死亡または日本国籍を失ったとき。
  (2) 他市町村へ転出し、4か月を経過したとき。
  (3) 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。


この情報のお問い合わせ先
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
電話:(097)537-5652  FAX:(097)537-5585

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