屋外広告物の手引き

はじめに・・・
 屋外広告物は、私たちに必要な情報を伝えるだけでなく、街に活気や個性を与えるなど街の表情の一部になっています。
 しかし、広告物が無秩序に出されたり、適正な維持管理が行われないと、その周辺の景観を損なうばかりでなく、落下、倒壊による危険や交通安全上の問題も発生します。
 このため、大分市では、「屋外広告物法」に基づいた「大分市屋外広告物条例」を制定し、市内のそれぞれの地域の特性に配慮しながら、安全で美しいまちづくりをめざしていますので、皆さんのご協力をお願いします。

屋外広告物とは・・・
 屋外広告物とは、「屋外の看板やはり紙などで常時又は一定の期間継続して、公衆に対して表示されるもの」で内容が営利・非営利的なものかどうかは問いません。また、絵・写真等も広告物となります。
 具体的には、はり紙・はり札等、立看板等、広告旗、自立広告、突出広告、懸垂幕・横断幕、電柱広告等、イルミネーション、ネオンサイン、アーチ、電光ニュースなどをいいます。


許可申請は
 条例の適用が除外される広告物以外は、すべて許可を受けなければなりません。また、現在、表示している広告物を変更したり、改造したりする場合も許可が必要です。許可の申請は、景観推進室(本庁舎7階)の窓口で行ってください。
 なお、広告物を表示または掲出される地域によって、許可の基準が異なりますので、事前にお問合せください。


屋外広告業の登録制      

◎屋外広告業の登録制に関する規定は、平成18年4月1日から
施行されています。

○屋外広告業について
屋外広告物の広告主から、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを「業」として行うことをいい、元請け、下請けは問いません。
 営業所を大分市内に有していない場合であっても、大分市内で屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事等を行おうとする場合には、大分市に屋外広告業の登録を受けなければなりません。

○業務主任者について
屋外広告業者は、大分市の区域内で営業を行う営業所ごとに、業務主任者を設置して (1)法令の規定の遵守 (2)広告物等の表示・設置に関する適正な施工並びに安全の確保 (3)大分市屋外広告物条例施行規則で定める帳簿の記載など業務に関する総括を行わなければなりません。

<業務主任者となることができる要件(いずれかに該当する者)>
・登録試験機関が広告物の表示及び掲出物件の設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
・都道府県、指定都市又は中核市が開催する講習会の課程を修了した者
・職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修了者であって広告美術仕上げに係る者

○登録の有効期間
登録の有効期間は5年間です。有効期間満了後も引き続き屋外広告業を営もうとする場合は、登録期間の満了の日の30日前までに更新登録申請の手続きを行わなければなりません。

○登録申請手数料
屋外広告業者登録手数料並びに登録更新手数料は、10,000円です。

○登録の拒否をする場合
屋外広告業の登録にあたっては、下記に掲げる事項に該当していないことが必要です。また、登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、登録が受けられません。
<登録の拒否をする要件>
・屋外広告業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
・営業停止期間が経過しない者
・屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられたもので、その執行が終わった日から2年を経過しない者
・営業所ごとに業務主任者を選任していない者

○監督処分等
 登録を受けずに屋外広告業を営んだ場合、又は不正な手段により登録を受けた場合など、大分市屋外広告物条例又は規則に違反した者は、登録の取消し又は営業の停止(一部又は全部)、罰金又は過料に処される場合があります。

○大分県の登録を受けた者に対する特例
 大分県屋外広告物条例に基づき登録を受けて屋外広告業を営んでいる者が大分市内で屋外広告業を営む場合、新たに登録を受ける必要はなく、「特例屋外広告業届出書」に必要な書類を添えて、提出することができます。この場合、手数料は必要がありません。

 
広告物を表示してはならない物件
 次のような物には、広告物を表示したり、広告物を表示する物件(広告板など)を設置することは禁止されています。

違反広告物

<その他の禁止物件>
橋、トンネル、高架構造物、分離帯、植樹帯、石垣、よう壁の類、街路樹、路傍樹、信号機、道路標識、歩道柵、ガードレール、カーブミラー、駒止めの類、里程の類、消火栓、火災報知器、火の見やぐら、郵便(信書便)差出箱、電話ボックス、送電塔、変電塔、送受信塔、照明塔、煙突、ガスタンクの類、古墳、墓地など

<簡易除却>
 簡易除却とは、上記の禁止物件に広告物を表示などしている場合、一定の要件が満たせば撤去することができる制度です。
なお、除却した広告物は一定期間、市で保管しています(はり紙は除く)。

<大分市路上違反広告物除却推進員制度>
 市民ボランティアで、2名以上による推進団体を構成していただき、除却に関する講習会を受講していただいた方に違反広告物の除却権限を委任する制度です。

関連情報
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関連リンク
この情報のお問い合わせ先
都市計画部 都市計画課 景観推進室
電話:(097)537-5968  FAX:(097)536-7719

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