道路後退部分の整備について

◎目的及び主旨

 道路は、市民生活を営むうえで必要不可欠なものであり、防災上も重要な役割を果たしています。建築基準法の規定では、法基準日以前から存在し、建ち並びのあった幅員1.8メートル以上4メートル未満の狭あい道路は、法第42条第2項道路として扱い、その中心線から2メートル後退して建築しなければなりません。

 この整備は、後退した部分の土地を市費で道路舗装することにより、狭あい道路の解消を図ることを目的としたものです。

 

◎整備対象としての条件

(1)整備箇所の範囲が明確なもの(境界確認により道路中心線が確定されること)

(2)市道・準市道に接する敷地は、整備用地の無償提供があるもので、整備に関して地権者及び自治委員の同意があるもの

(3)市道・準市道以外の後退部分は、整備に関して、地目が公衆用道路で地権者及び自治委員の同意があるもの

(4)現に、道路と一体利用が出来るような状況のもの、又は、地権者等の自費工事により、後退部分の工作物等の撤去、道路築造地盤の切盛等が可能なもの(後退部分の現地の状況が、地盤の切盛、工作物、樹木等がある場合は、事前に撤去等をしてください)

 

※後退した部分の土地所有者等で整備希望の方の相談を受付けしています。

 

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説明用リーフレット

道路後退部分の道路整備工事協議書

事業手続きフロー


関連情報
この情報のお問い合わせ先
都市計画部 開発建築指導課
電話:(097)537-5635  FAX:(097)534-6201

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