特殊建築物の定期報告
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建築物のうち平常時又は火災などの非常時に、その建築物を利用する人々の生命、健康、財産に損害を与えるおそれの大きいものの内から、一定の用途、規模を定めて(以下、対象建築物という)定期報告を求めております。
対象建築物の所有者又は管理者は、3年ごとに建築物の維持管理状況について、資格を有する者に調査させ、特定行政庁へ報告しなければなりません。 |
| 対象者 | 対象建築物を市内に所有又は、管理する個人、法人又はその他の団体 |
| 代理の可否 | 可 報告書の代理者欄に記載が必要 |
| 受付窓口 | 建築指導課 |
| 受付時間 | 8時30分〜17時15分 |
| 費用 | 手数料は無料 |
| 提出書類 | 定期報告書 |
| 必要なもの(添付書類) | 付近見取り図、配置図、各階平面図 |
| 注意事項 | 定期報告対象建築物、報告時期については、建築物の定期報告ホームページをご覧下さい。 |
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