特殊建築物の定期報告

建築物のうち平常時又は火災などの非常時に、その建築物を利用する人々の生命、健康、財産に損害を与えるおそれの大きいものの内から、一定の用途、規模を定めて(以下、対象建築物という)定期報告を求めております。
対象建築物の所有者又は管理者は、3年ごとに建築物の維持管理状況について、資格を有する者に調査させ、特定行政庁へ報告しなければなりません。
対象者対象建築物を市内に所有又は、管理する個人、法人又はその他の団体
代理の可否可 報告書の代理者欄に記載が必要
受付窓口建築指導課
受付時間8時30分〜17時15分
費用手数料は無料
提出書類定期報告書
必要なもの(添付書類)付近見取り図、配置図、各階平面図
注意事項定期報告対象建築物、報告時期については、建築物の定期報告ホームページをご覧下さい。

この情報のお問い合わせ先
都市計画部 開発建築指導課
電話:(097)537-5635  FAX:(097)534-6201

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