生活保護を受けようとするとき
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病気や失業その他の事情により、自力ではどうしても生活できなくなった方に対し、自立できるまでの間、最低限度の生活を保障し、自立を援助するために生活保護の制度があります。困っている状況や程度に応じて、健康で文化的な生活ができるように、また、一日でも早く自分たちの力で生活できるように援助していくことを目的としています。
このことから、生活保護を受けようとする方は、次のことについて自分たちの力で生活できるよう努力する必要があります。
・働ける方は自分の能力に応じて働き、収入を得る。
・資産(預金・不動産等)を生活維持のために活用する。
・年金・恩給・各種手当など他の法律や制度で受けられる給付等はすべて受ける。
・扶養義務者(親子・兄弟等)の援助をできる限り受ける。
これらのことを十分努力してもなお生活できないときに、はじめてその不足分について生活保護で援助することになります。生活保護費は、国で定められた基準により算定された最低生活費とその世帯の収入を比較して、その世帯の収入の方が少ない場合についてのみ、その不足分を補うために支給されます。
生活にお困りの方は、生活福祉課窓口でご相談ください。面接相談員が困っている状況をお聞きし、生活保護を受けるための申請手続き等を説明いたします。
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| 対象者 |
市内に居住している世帯または居住地がなく病院・施設に入院・入所中の方で、生活にお困りの方。 |
| 代理の可否 |
代理申請はできません。
原則として、世帯主からの申請が必要ですが、何らかの理由で申請できない場合は、扶養義務者または同居している方からも申請できます。 |
| 受付窓口 |
福祉保健部 福祉事務所 生活福祉課
場所 〒870−8504 荷揚町2番31号 市役所第2庁舎2階
電話番号 (代)097−534−6111 (内)1464
FAX 097−533−7818 |
| 受付時間 |
午前8時30分〜午後5時(正午〜午後1時を除く)
相談・申請には30分から1時間ほど時間がかかりますので、可能であれば午前中は午前11時まで、午後は午後1時から午後4時までに来課くださるようお願いします。 |
| 費用 |
無料 |
| 提出書類 |
保護申請書
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| 必要なもの(添付書類) |
・収入申告書
・資産申告書
・家賃証明書(借家等の方)
・資産等の調査のための同意書
・扶養義務者申告書等 |
| 注意事項 |
詳細については、生活福祉課にて面接相談員が相談を受け、説明しますのでお気軽に来課してください。 |
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