多量排出事業者における産業廃棄物の処理計画書及び実施状況報告書の提出について
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項及び第10項又は第12条の2第10項及び第11項の規定により、事業活動に伴い多量の(特別管理)産業廃棄物を排出する事業場を大分市内に設置している事業者は、当該事業場に係る(特別管理)産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(以下「処理計画」とい う。)を作成し、大分市長に提出することとされており、その処理計画の実施の状況(以下「実施状況 」という。)についても大分市長に報告する必要があります。
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対象者
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【処理計画】
大分市内の事業場において、全年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、又は特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業者
【実施状況報告書】
前年度に(特別管理)産業廃棄物処理計画を提出した事業者
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受付窓口
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産業廃棄物対策室
〒870−8504
大分市荷揚町2番31号 市役所本庁4階
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受付時間
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午前8時30分〜午後5時15分(土曜、日曜、祝日を除く)
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提出書類
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(特別管理)産業廃棄物処理計画書(様式ダウンロード有り)
(特別管理)産業廃棄物処理計画書実施状況報告書(様式ダウンロード有り)
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提出期限
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毎年度4月1日〜6月30日
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