施設の構造,数等を変更するときは
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すでに届出ている施設の構造、使用方法、施設数などを変更しようとするときは
1:工事着手の60日前までに届出なければなりません。(大気汚染防止法・ダイオキシン類対策特別措置法・水質汚濁防止法)
2:日最大排水量が50立方メートル以上の場合は許可手続が必要です。(瀬戸内海環境保全特別措置法)
3:工事着手の30日前までに届出なければなりません。(騒音規制法・振動規制法・大分市騒音防止条例)
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| 対象者 |
工場又は事業場の代表者 |
| 代理の可否 |
可 |
| 受付窓口 |
環境対策課(本庁舎4階) |
| 受付時間 |
午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く) |
| 費用 |
無料 |
| 提出書類 |
変更届出書,別紙 (様式ダウンロード有り)
提出部数は各3部 (うち1部は控え) |
| 必要なもの |
別紙、添付書類についてはお問い合わせください |
| 注意事項 |
許可手続についてはお問い合わせください |
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