特定建設作業の届出について
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特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しく騒音振動を発生する作業で、騒音規制法、振動規制法、大分市騒音防止条例に定めるもので、事前の届出が必要です。また、特定建設作業を行う場合は、騒音規制や作業方法等の制限があります。
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・届出要領
| 対象者 |
・建設作業を行う元請業者 |
| 届出期限 |
・当該作業開始の7日前まで |
| 代理の可否 |
・可 |
| 受付窓口 |
・環境対策課 騒音担当班(本庁舎4階) |
| 受付時間 |
・午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く) |
| 費用 |
・無料 |
提出様式
添付書類 |
・騒音規制法・振動規制法該当作業・・・9号様式、付近見取図、工事工程表
・大分市騒音防止条例該当作業 ・・・7号様式、付近見取図、工事工程表
※夜間作業の場合は道路使用許可証等の写しが必要です。
・提出部数は2部(うち1部は控え)
・各様式はダウンロード、または環境対策課で用意しています。
※該当法令(届出様式)が不明のときは、9号様式で提出してください。 |
| その他 |
・作業が1日で終わる場合は、届出は不要です。
・作業期間が延びる場合は、期間延長の届けを提出してください。
騒音・振動規制法該当作業は7日前までに再度届出の提出が必要です。
大分市騒音防止条例該当作業は当初届出期間の最終日までに実施期間延長届出書の提出が必要です。 |
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・特定建設作業の種類(法令・9号様式)
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特定建設作業の名称 |
工法・使用機械 |
根拠法令 |
様式 |
添付書類 |
| 1 |
くい打・くい抜機を使用する作業 |
ディーゼルハンマ
パイルドライバ
油圧ハンマ
バイブロハンマなど
※圧入式くい打・くい抜機は7号様式
※アースオーガ等と併用する作業は7号様式 |
騒音規制法
及び
振動規制法 |
9号様式 |
工程表
及び
付近見取図 |
| 2 |
さく岩機を使用する作業
(ショベルカーに取り付けた大型ブレーカー) |
アイオン
ジャイアントブレーカー
クローラーブレーカーなど |
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| 3 |
さく岩機を使用する作業(手持ち) |
空圧式
油圧式
エンジン式
電動式など |
騒音規制法 |
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| 4 |
びょう打ち機を使用する作業 |
リベッチングハンマなど |
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| 5 |
空気圧縮機を使用する作業
(15Kw以上) |
コンプレッサーなど
※さく岩機の動力としての使用は除く |
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| 6 |
コンクリートプラント
(0.45Kw立方メートル以上) |
※モルタル製造用以外のもの |
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| 7 |
アスファルトプラント
(200kg以上) |
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| 8 |
バックホウを使用する作業
(定格出力80Kw以上) |
※環境庁指定のものは7号様式 |
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| 9 |
トラクターショベルを使用する作業
(定格出力70Kw以上) |
※環境庁指定のものは7号様式 |
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| 10 |
ブルドーザーを使用する作業
(定格出力40Kw以上) |
※環境庁指定のものは7号様式 |
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| 11 |
鋼球を使用して建設物その他の工作物を破壊する作業 |
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振動規制法 |
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| 12 |
舗装版破砕機を使用する作業 |
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・特定建設作業の種類(条例・7号様式)
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特定建設作業の名称 |
工法・使用機械 |
根拠法令 |
様式 |
添付書類 |
| 1 |
くい打・くい抜機を使用する作業 |
|
大分市騒音防止条例 |
7号様式 |
工程表
及び
付近見取図 |
| 2 |
ショベル系掘削機を使用する作業
(騒音規制法に該当しないもの) |
バックホウ
トラクターショベル
ブルドーザー
圧砕機
ニブラーなど |
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| 3 |
コンクリートカッターを使用する作業 |
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| 4 |
鉄球を使用する解体作業 |
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| 5 |
ディーゼル発電機を使用する作業
(他の特定建設作業の動力としての使用を除く) |
圧入工法
サイレントパイラー工法
セメントミルク工法
アースオーガ工法
アースドリル工法
ベネト工法など
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・特定建設作業の規制規準
| 規制内容 |
区域区分 |
騒音・振動 |
特定建設作業の場所の敷地境界
における規準値 |
1号・2号 |
騒音規制法:85dB
振動規制法:75dB |
| 作業可能時刻 |
1号 |
午前7時 〜 午後7時 |
| " |
2号 |
午前6時 〜 午後10時 |
| 最大作業時間 |
1号 |
10時間/日 |
| " |
2号 |
14時間/日 |
| 最大作業日数 |
1号・2号 |
連続6日 |
| 作業休業日 |
1号・2号 |
日曜・祝日 |
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・区域区分
| 1号区域 |
第1種低層住居専用地域
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
市街化調整区域
上記以外の地域で、学校、保育所、病院、診療所、図書館及び特別養護老人ホーム等の周囲おおむね80メートル以内の区域 |
| 2号区域 |
工業地域
工業専用地域 |
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