汚水、廃液を排出する施設を設置し、日平均排水量が50立方メートルを超えるときは届け出が必要です

水質汚濁防止法で定める特定施設(旅館業のちゅう房施設、洗たく施設、入浴施設、201人槽以上のし尿処理施設など)を新たに設置する場合で、日平均排水量が50立方メートル以上の場合は汚濁負荷量の測定手法を事前に届出なければなりません。(水質汚濁防止法)
対象者 工場又は事業場の代表者
代理の可否
受付窓口 環境対策課 水質担当班(本庁舎4階)
受付時間 午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
費用 無料
提出書類 汚濁負荷量測定手法届出書、別紙 (様式ダウンロード有り)
提出部数は各3部(うち1部は控え)
必要なもの(添付書類) 試料の採取及び計測の場所図
提出部数は各3部(うち1部は控え)
注意事項 届出後も、汚濁負荷量の測定および記録が義務づけられます

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この情報のお問い合わせ先
環境部 環境対策課 水質担当班
電話:(097)537-5753  FAX:(097)538-3302

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