し尿浄化槽を設置するときは

・処理対象人員が201人以上である場合は、工事着手の60日前までに届出なければなりません。(水質汚濁防止法)
・処理対象人員が501人以上であり、かつ日最大排水量が50立方メートル以上の場合は許可手続が必要です。(瀬戸内海環境保全特別措置法)
対象者 工場又は事業場の代表者
代理の可否
受付窓口 環境対策課 水質担当班(本庁舎4階)
受付時間

午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

費用 無料
提出書類 特定施設設置届出書、別紙 (様式ダウンロード有り)
提出部数は各3部(うち1部は控え)
必要なもの(添付書類) ・主要機械装置の構造図及び配置図
・設計計算書
・設置場所図
・処理系統図
・用水、汚水等の経路図
・排水口の位置図
・事業場周辺の見取図
提出部数は各3部(うち1部は控え)
注意事項 許可手続についてはお問い合わせください

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この情報のお問い合わせ先
環境部 環境対策課 水質担当班
電話:(097)537-5753  FAX:(097)538-3302

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