し尿浄化槽を設置するときは
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・処理対象人員が201人以上である場合は、工事着手の60日前までに届出なければなりません。(水質汚濁防止法)
・処理対象人員が501人以上であり、かつ日最大排水量が50立方メートル以上の場合は許可手続が必要です。(瀬戸内海環境保全特別措置法)
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| 対象者 |
工場又は事業場の代表者 |
| 代理の可否 |
可 |
| 受付窓口 |
環境対策課 水質担当班(本庁舎4階) |
| 受付時間 |
午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
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| 費用 |
無料 |
| 提出書類 |
特定施設設置届出書、別紙 (様式ダウンロード有り)
提出部数は各3部(うち1部は控え) |
| 必要なもの(添付書類) |
・主要機械装置の構造図及び配置図
・設計計算書
・設置場所図
・処理系統図
・用水、汚水等の経路図
・排水口の位置図
・事業場周辺の見取図
提出部数は各3部(うち1部は控え) |
| 注意事項 |
許可手続についてはお問い合わせください |
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