アスベストを排出する作業を実施するときは
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吹付けアスベストや、アスベストを含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物を解体、改造、補修する作業を行うときは、作業開始日の14日前までに届出なければなりません。(大気汚染防止法)
なお、平成18年3月1日から、作業期間や方法等を表示した掲示板の設置が義務付けられています。
また、平成18年10月1日から、届出対象は建築物に加え、工作物も対象となっています。
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| 対象者 |
アスベスト排出等の作業を行う施行業者 |
| 代理の可否 |
可 |
| 受付窓口 |
環境対策課 大気係(本庁舎4階) |
| 受付時間 |
午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)
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| 費用 |
無料 |
| 提出書類 |
作業実施届出書、別紙 (様式ダウンロード有り)
提出部数は各3部(うち1部は控え) |
| 必要なもの(添付書類) |
・作業の対象となる建築物等の部分の見取図
(主要寸法及び特定建築材料の使用箇所を記入したもの)
・作業場の隔離又は養生の状況、前室及び掲示板の設置状況を示す見取図
(主要寸法、隔離された作業場の容量並びに集じん・排気装置の設置場所及び排気口の位置を記入したもの) |
| その他 |
詳細につきましては下の 「建物を壊すときにはどうしたら良いの?」をご覧ください。建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアルも掲載されています。 |
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石綿(アスベスト)についてQ&A(厚生労働省ホームページ) |
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