軽自動車税の納付について
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軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)の所有者に対してかかる税です。 |
| 軽自動車税を納める人 | 毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場がある軽自動車等の所有者 |
| 納付期限 | 5月末日 |
| 納付場所 | 納税通知書の裏面に記載されている金融機関 九州管内の郵便局(沖縄県を除く) |
| 注意事項 | 自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありません。 そのため、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には、その年度分の税金はかかりませんが、4月2日以降に廃車または譲渡してもその年度分の税金は全額納めていただくことになります。 |
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