里道・水路等の用途廃止
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里道や水路等の機能が現在失われており、今後機能回復を必要とする見込のない場合や、代替施設を設置する場合に限り、公共物としての用途を廃止することができます。用途廃止決定後の売払いについては、別に申請が必要となります。
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| 対象者 |
隣接土地所有者 |
| 代理の可否 |
原則として否 |
| 受付窓口 |
土木建築部土木管理課
〒870−8504 荷揚町2番31号 市役所本庁舎6階
電話番号 097−537−5630 FAX 097−536−5896
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| 受付時間 |
午前8時30分〜午後5時15分(土曜・日曜・祝日除く) |
| 費用 |
無料 |
| 提出書類 |
用途廃止申請書(土木管理課備え付け) |
| 必要なもの(添付書類) |
内容によって異なるため、上記受付窓口で事前にご相談ください。 |
| 注意事項 |
申請書は2部必要です。 |
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