一定規模以上のボイラーや廃棄物焼却炉などのばい煙発生施設・特定施設を設置するときは

・一定規模以上(伝熱面積が10平方メートル以上,燃料の焼却能力が50リットル/時以上など)のボイラーや廃棄物焼却炉などの施設を新たに設置するときは、工事着手の60日前までに届出なければなりません。(大気汚染防止法・ダイオキシン類対策特別措置法)
対象者 工場又は事業場の代表者
代理の可否
受付窓口 環境対策課(本庁舎4階)
受付時間

午前8時30分〜午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

費用 無料
提出書類 設置届出書、別紙 (様式ダウンロード有り)
提出部数は各3部(うち1部は控え)
必要なもの(添付書類) 施設の構造図及び概要図(主要寸法、各部名称及びばい煙量等の測定箇所等を記入したもの
提出部数は各3部(うち1部は控え)
注意事項 施設の詳細についてはお問い合わせください

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この情報のお問い合わせ先
環境部 環境対策課
電話:(097)537-5622  FAX:(097)538-3302

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