有価物集団回収報償金制度

ごみ減量のため、地域コミュニティの活性化のため、 有価物集団回収運動に参加してみませんか?

家庭から出される紙類、布類、リターナブルびん(1.8リットルびん、ビールびんなど)は、リサイクルできる大切な資源です。

これらの資源(有価物)を、地域の皆さんが一定の日時や場所を決めて回収し、回収業者に売り渡す方法が有価物集団回収です。一般的には廃品回収とも呼ばれます。

市では、有価物集団回収を実施する団体へ報償金をお支払いします。

 

 有価物とは

家庭から出される物で、回収業者が有料で回収する物、具体的には紙類・布類・びん類などがあります。最近では空き缶やペットボトル、廃食用油などを回収する団体もあります。

 有価物

平成23年6月から有価物集団回収事業の報償金対象に「廃食用油(使用済み天ぷら油)」が加わりました。

廃食用油の回収を行う団体には、市から 回収した廃食用油1リットルあたり10円の報償金をお支払いします。また、 「回収用のコンテナボックス」 PR用ののぼり旗」を無償で支給します。詳しくはこのページの下にある関連リンクから「使用済みてんぷら油を団体で回収してみませんか」のページをご覧ください。

ボックスとのぼり旗イメージ.gifてんぷら油の回収

 

活動までの流れ

事前準備

回収品目、回収頻度、回収方法、有価物を集める場所などを団体で決めます。

回収に来てくれる業者を探します。業者により、回収品目や買取金額、回収方法など内容が異なるので直接相談してください。(回収業者一覧は下のダウンロードリストにあります。)

登録

有価物集団回収団体登録申請書を大分市役所清掃管理課に提出します。(申請書は下のダウンロードリストにあります。)このとき申請書以外にも団体名義の通帳、代表者の印鑑などが必要となります。

申請書提出後、内容を確認の上、問題なければ登録決定通知書が送付されます。

回収業者に市の有価物集団回収に登録されたことを伝えてください。(活動後、業者から証明書が市役所に提出されます)

活動

活動は決定通知書が届いてから行います。

報告

年3回、規定の様式により報告します。様式は市から記入方法と一緒に送付されます。

報告書は市役所4階清掃管理課、もしくは、お近くの支所・明野出張所へ直接お持ちになるか、郵送で提出ください。

  
報償金について

実施団体には、 報償金(活動月数×3,000円+紙類・布類の回収重量1キログラムあたり3円×回収重量+廃食用油の回収量1リットルあたり10円×回収量)をお支払いします。
 注意1:活動を実施される際には事前登録が必要です。 登録が決定する前に実施したものは報償金の対象にはなりません。

年3回、活動報告を提出していただき、報告書を元に報償金をお支払いします。

 注意2:廃食用油が報償金の対象となるのは平成23年6月1日以降に実施したものに限ります。

 

 

前期

中期

後期

 実施時期

4〜7月

8〜11月

12〜3月

 報告書締め切り

 8月第2週

1月第2週

4月第2週

支払い時期

8月末、9月末

12月末、1月末

3月末、4月末、5月末

 

対象者

自治会、子供会、婦人会、老人会、スポーツ少年団その他の団体であって、営利を目的としない大分市で活動している団体

代理の可否

受付窓口

大分市役所本庁舎4階 環境部清掃管理課

郵送先

〒870−0854

大分市荷揚町2番31号

大分市役所 環境部清掃管理課

受付時間

午前8時30分〜午後5時15分  土・日・祝日を除く

費用

無料

提出書類

有価物集団回収団体登録申請書

必要なもの(添付書類)

・ 団体名義の通帳

・  代表者の印鑑(スタンプ印は、不可)
    ※代表者の個人印 もしくは 団体会長の印

・ 口座名義によっては報償金の振込みに委任状が必要となります。

報償金

活動月数×3,000円+古紙・布類の回収重量1キログラムあたり3円×回収重量+廃食用油の回収量1リットルあたり10円×回収量

注意事項

・ 有価物集団回収を実施する前に登録申請が必要です。
・ 団体登録については、随時受付をしています。

・ 廃食用油が報償金の対象となるのは平成23年6月1日以降に実施したものに限られます。

 詳しくは清掃管理課へお問い合わせください。


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関連リンク
この情報のお問い合わせ先
環境部 清掃管理課
電話:(097)537-5687  FAX:(097)534-6252

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