道路の占用・掘削許可
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市道上に物を設置したり、市道内に物を埋設する場合を「道路を占用する」といい、道路法に基づく道路占用許可を受ける必要があります。
なお、占用できる物件は道路法によって定められ、条例によって占用料金が必要な場合もあります。
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| 対象者 |
道路占用者 |
| 代理の可否 |
可 |
| 受付窓口 |
土木建築部土木管理課
場所 〒870-8504 荷揚町2番31号 市役所本庁舎6階
電話番号 097-537-5630
FAX 097-536-5896
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| 受付時間 |
8時30分〜17時 |
| 費用 |
占用の物件、期間等により異なりますので、上記受付窓口までお問い合わせ下さい。 |
| 提出書類 |
下記の占用必要書類一覧表を参照して下さい。 |
| 必要なもの(添付書類) |
下記の占用必要書類一覧表を参照して下さい。 |
| 注意事項 |
申請書は添付書類も含めて正副2部必要です。また、道路占用許可は申請を頂いてから概ね一週間ほどでお渡しできます。 |
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