年金受給権者死亡届
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年金を受けていた方が亡くなったとき、亡くなった年金受給権者と生計を同じくしていた遺族がいるときは、亡くなった月までの年金(未支給請求)を請求できます。
また、生計を同じくしていた方がいない場合でも、届出(死亡届)が必要になります。
お近くの受付窓口で未支給年金請求または、死亡届の手続きをしてください。 |
| 対象者 | ■未支給請求 年金を受けていた方と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(優先順位)
■死亡届 生計が同じでない遺族など |
| 代理の可否 | 可 請求者本人からの委任状が必要(押印) ※死亡届のみのときは、必要ありません |
| 受付窓口 | ■老齢基礎年金を受けていたとき 大分年金事務所 電話097-552-1211 ■障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金を受けていたとき 市民部国民年金室 市役所本庁舎1階 電話097-537-5617 各支所・明野出張所・各連絡所(今市を除く) |
| 受付時間 | 8時30分〜17時15分、本庁舎1階国民年金窓口は18時まで (土、日、祝日及び12月31日から1月3日を除く) |
| 費用 | 無料 |
| 提出書類 | 年金受給権者未支給請求書・死亡届
※用紙は受付窓口にあります。手続きの際に記入してください。 |
| 必要なもの(添付書類) | 請求者や届出者によって異なりますので、一度お問い合わせください。 |
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