死亡一時金(国民年金)

 死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間が3年以上ある人が死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないとき、請求により支給されます。
  死亡一時金と寡婦年金とが競合する場合には、受給者の選択によりどちらか1つが支給されます。
対象者 死亡した人の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹であって、死亡したときに生計を同一にしていた人。
 受給の順位はこの順になります。
金額死亡日の前月までの第1号被保険者として保険料を納付した期間の月数(免除期間についてはそれぞれの計算式による。)に応じて決められています。
費用無料
必要なもの(添付書類)それぞれの人で異なりますので、お問い合わせください。
受付窓口市民部国民年金室
 市役所本庁舎1階 電話097-537-5617
 各支所・明野出張所・各連絡所(今市を除く)
受付時間8時30分〜17時15分、本庁舎1階国民年金窓口は18時まで
(土、日、祝日及び12月31日から1月3日を除く)
注意事項※代理人が手続きするときは、委任状(押印)が必要です。
※死亡日から2年を経過すると、時効により請求できなくなります。

この情報のお問い合わせ先
市民部 国保年金課 国民年金室
電話:(097)537-5617  FAX:(097)532-0705

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