死亡一時金(国民年金)
|
死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間が3年以上ある人が死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないとき、請求により支給されます。
死亡一時金と寡婦年金とが競合する場合には、受給者の選択によりどちらか1つが支給されます。 |
| 対象者 | 死亡した人の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹であって、死亡したときに生計を同一にしていた人。 受給の順位はこの順になります。 |
| 金額 | 死亡日の前月までの第1号被保険者として保険料を納付した期間の月数(免除期間についてはそれぞれの計算式による。)に応じて決められています。 |
| 費用 | 無料 |
| 必要なもの(添付書類) | それぞれの人で異なりますので、お問い合わせください。 |
| 受付窓口 | 市民部国民年金室 市役所本庁舎1階 電話097-537-5617 各支所・明野出張所・各連絡所(今市を除く) |
| 受付時間 | 8時30分〜17時15分、本庁舎1階国民年金窓口は18時まで (土、日、祝日及び12月31日から1月3日を除く) |
| 注意事項 | ※代理人が手続きするときは、委任状(押印)が必要です。 ※死亡日から2年を経過すると、時効により請求できなくなります。 |
|
|
|
|
|
|
|