寡婦年金

 国民年金保険料を25年以上納めた夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、その妻は60歳から65歳までの間、寡婦年金を受けられます。
 お近くの受付窓口で寡婦年金の裁定請求手続きをしてください。
対象者夫の死亡当時、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻期間が10年以上継続している妻
年金額夫の死亡日の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間について、老齢基礎年金の計算方法により計算した額の4分の3
費用無料
必要なもの(添付書類)それぞれの人で異なりますので、お問い合わせください。
受付窓口市民部国民年金室
 市役所本庁舎1階 電話097-537-5617
 各支所・明野出張所・各連絡所(今市を除く)
受付時間8時30分〜17時15分、本庁舎1階国民年金窓口は18時まで
(土、日、祝日及び12月31日から1月3日を除く)
注意事項※代理人が手続きするときは、委任状(押印)が必要です。
※夫の死亡日から5年を経過すると、時効により請求できなくなります。
※繰上げ支給の老齢基礎年金との併給はできません。

この情報のお問い合わせ先
市民部 国保年金課 国民年金室
電話:(097)537-5617  FAX:(097)532-0705

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