老齢基礎年金
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老齢基礎年金は、原則として保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を合わせて25年以上ある人が、65歳に達したときに請求により受けることができます。
希望によって繰上げや繰下げによる請求もできます。
※合算対象期間とは
昭和36年4月以降の、20歳以上60歳未満の次の期間で、老齢基礎年金の資格期間を満たしているかどうかをみる場合は算入されますが、年金額を計算する場合には算入されないいわゆる「カラ期間」です。
1.会社員や公務員の配偶者が任意加入しなかった期間(昭和61年3月まで。)
2.学生で任意加入しなかった期間(平成3年3月まで。)
3.厚生年金や共済年金の脱退手当金を受給した期間
4.海外に住んでいて任意加入しなかった期間
なお、このほかにも合算対象期間に該当するものがあります。 |
| 対象者 | 国民年金保険料を原則25年以上納めている方(免除期間含む) |
| 年金額 | 平成21年度 年額792,100円(40年=480月納付の場合) (昭和16年4月1日以前に生まれた人は、加入可能年数をすべて納付した場合) ※納付月数がそれよりも不足する場合は、不足する期間に応じて減額されます。 |
| 費用・手数料 | 無料 |
| 必要なもの(添付書類) | それぞれの人で異なりますので、お問い合わせください。 |
| 受付窓口 | 市民部国民年金室 市役所本庁舎1階 電話097-537-5617 各支所・明野出張所・各連絡所(今市を除く) |
| 受付時間 | 8時30分〜17時15分、本庁舎1階国民年金窓口は18時まで (土、日、祝日及び12月31日から1月3日を除く) |
| 注意事項 | ※代理人が手続きするときは、委任状(押印)が必要です。 ※65歳で請求するときは65歳の誕生日の前日以降に手続きできます。 ※60歳以降に繰上げ(減額)請求することや、66歳以降に繰下げ(増額)請求することもできます。 なお、一度減額・増額された支給率は、生涯変わりません。 ※昭和16年4月1日以前に生まれた人で、繰下げ(増額)請求を希望の人は事前にご相談ください。 ※厚生年金の加入期間がある人や第3号被保険者期間がある人は、年金事務所で手続きしてください。 |
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