ホーム > よくある質問 > 産業/経済に関すること > 農地(よくある質問) > 農地を農地以外に転用する場合はどうすればよいですか。

更新日:2009年12月15日

ここから本文です。

農地を農地以外に転用する場合はどうすればよいですか。

大分地区の市街化調整区域と、佐賀関地区・野津原地区の場合は、農地法第4条又は第5条に基づく許可を受ける必要があり、大分地区の市街化区域では農業委員会に届け出る必要があります。また、農業振興地域内の農用地区域内の農地では、その区域からの除外が必要となり、開発行為に該当する場合は、開発許可手続が必要です。その他、個別の事情に応じてさまざまな手続きが必要になりますので、転用目的を明確にして農業委員会にお問い合わせください。(097-537-5654)

お問い合わせ

農業委員会事務局  

電話番号:(097)537-5654

ファクス:(097)537-3303

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

ページの先頭へ戻る