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更新日:2009年12月15日

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農地の賃貸借契約を中途解約するにはどうすればよいですか。

耕作者の権利を守るため、所有者が農地の賃借権や永小作権の解除、解約の申し入れや、賃貸借の更新をしない旨の通知をするときは、農地法に基づく許可を受けなければなりません。ただし、合意による解約の場合は、許可ではなく農業委員会に通知をすることで認められます。また、解除条件付貸借では、農地を適正に利用していないときにあらかじめ農業委員会に届け出て契約を解除することになっています。手続については農業委員会にお問い合わせください。(097-537-5654)

お問い合わせ

農業委員会事務局  

電話番号:(097)537-5654

ファクス:(097)537-3303

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