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更新日:2018年4月3日

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Q 投票所入場整理券が届かないときや、なくしたときは?

投票所入場整理券は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人照合をスムーズに行うために送付するもので、投票用紙の引き換え券ではありません。
したがって、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は、投票所入場整理券が届いていない場合やなくしてしまった場合でも、投票はできますので、投票所で受付の係員にお申し出ください。

お問い合わせ

選挙管理委員会選挙管理委員会事務局 

電話番号:(097)537-5652

ファクス:(097)537-5585

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