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更新日:2018年4月3日

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Q 禁止される寄附は?

政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人をいいます。)は、選挙区内の人などに対して寄附をすること(政治団体や親族に対するものおよび政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、この場合であっても、食事は提供できません。)は禁止されています。
また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄附をすることも禁止されています。
ただし、政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀、葬式や通夜における香典は違法ですが、罰則の対象からは除かれています(選挙に関してなされた場合や、通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます)。
また、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄附も、同様に禁止されています。
もちろん、選挙人も候補者に対し、寄附を求めることはできません。

【禁止される政治家の寄附の例】

  • 病気見舞い
  • お中元やお歳暮
  • お祭りへの寄附や差入れ
  • 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差入れ
  • 葬式の花輪、供花
  • 本人が出席しない場合の結婚祝や香典

お問い合わせ

選挙管理委員会選挙管理委員会事務局 

電話番号:(097)537-5652

ファクス:(097)537-5585

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