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更新日:2018年4月3日

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Q 家で寝たきりの人の投票制度は?

郵便等による不在者投票制度があります。「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」または「介護保険被保険者証」をお持ちの方で、一定の障がいまたは要介護5に該当する方は、自宅等で投票用紙に自書し、郵便等で選挙管理委員会へ送付する方法で不在者投票ができます。
この制度を利用するためには、あらかじめ市の選挙管理委員会に申請を行い、一定の障がい等に該当するとして、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
また、郵便等投票証明書の交付を受けている方の中で、投票用紙に自書できないとして一定の障がいに該当する方は、あらかじめ届け出ることによって、代理の方に投票用紙を記載させることができます。

お問い合わせ

選挙管理委員会選挙管理委員会事務局 

電話番号:(097)537-5652

ファクス:(097)537-5585

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