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更新日:2018年2月13日

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政治家の寄付は禁止 有権者が求めることも禁止されています

政治家が選挙区の人にお金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。

また、有権者が政治家に寄付や贈り物を求めることも禁止されています。

寄付禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

政治家の寄付禁止の対象例

これらのものも、政治家の寄付禁止の対象となります。

  • お中元、お歳暮、お年賀
  • お祭りへの寄付、差し入れ
  • 地域の運動会、スポーツ大会への飲食物等の差し入れ
  • 葬儀の花輪、供花
  • 落成式、開店祝等の花輪
  • 入学祝、卒業祝
  • 病気見舞
  • 町内会の集会、旅行等の催物への寸志、飲食物の差し入れ
  • 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
  • 秘書等が代理で出席する場合の葬儀の香典
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お問い合わせ

選挙管理委員会選挙管理委員会事務局 

電話番号:(097)537-5652

ファクス:(097)537-5585

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