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更新日:2013年12月2日

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政治活動用事務所証票交付申請書

証票交付申請書(候補者用)

概要

  • 政治活動のために使用する事務所に立札および看板の類を掲示する場合には、市選挙管理委員会(以下「市選管」という。)が交付する証票を貼付する必要があります。
  • 市選管が交付する証票は、市選管が管理する選挙(市議会議員選挙および市長選挙。以下同じ。)に係るものです。

立札および看板の類の規格等

  • 1人の公職の候補者等が掲示できる立札および看板の類の上限は、6枚までです。
  • 1つの事務所につき2枚までです。
  • 縦150センチメートル以内×横40センチメートル以内(足付きのものは、足の部分を含む。)です。
  • 政治活動のために使用する事務所以外には掲示することができません。

 

証票交付申請書(後援団体用)

概要

  • 政治活動のために使用する事務所に立札および看板の類を掲示する場合には、市選管が交付する証票を貼付する必要があります。
  • 市選管が交付する証票は、市選管が管理する選挙に係るものです。

立札および看板の類の規格等

  • 1人の公職の候補者等の後援団体が掲示できる立札および看板の類の上限は、6枚までです。
  • 1つの事務所につき2枚までです。
  • 縦150センチメートル以内×横40センチメートル以内(足付きのものは、足の部分を含む。)です。
  • 政治活動のために使用する事務所以外には掲示することができません。
  • 後援団体については、「政治団体設立届」を県選挙管理委員会へ届出済みであることを要します(届出の写しを申請時に添付)。

 

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お問い合わせ

選挙管理委員会選挙管理委員会事務局 

電話番号:(097)537-5652

ファクス:(097)537-5585

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