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更新日:2015年6月18日

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公共下水道を利用している特定施設とは何ですか

特定施設とは、排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設です。
次の2種類が下水道法における特定施設です。(下水道法第11条の2)

1.水質汚濁防止法に規定する特定施設

人の健康を害するおそれのあるものまたは生活に対して害をもたらすおそれのあるものを含んだ水を流す施設で、水質汚濁防止法施行令で具体的に定められています。

2.ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設

ダイオキシン類を含む汚水または廃液を排出する施設で、ダイオキシン類対策特別措置法施行令で具体的に定められています。

詳しくは、以下の「特定施設関係の下水道部への届出について」より「特定施設一覧」をご覧ください。

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お問い合わせ

上下水道局上下水道部営業課 

郵便番号870-0045 大分市城崎町1丁目5番20号

電話番号:(097)538-2416

ファクス:(097)537-2757

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