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更新日:2018年1月5日
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市が工事を行う公共下水道整備事業が完了した区域として、皆さんにお知らせした日のことをいいます。
公共下水道が整備された区域内の土地所有者等は、市条例の定めにより、この日以降の1年以内に宅地内排水設備を設置することとなります。
またくみ取便所がある方は、3年以内にその便所を公共下水道に接続された水洗便所に改造することとなります。