ホーム > よくある質問 > 下水道に関すること > 特定事業場(よくある質問) > 工場または事業所からの下水を公共下水道に排除する場合の手続き
更新日:2023年3月14日
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法令で定める特定施設を設置する工場または事業所の場合、特定施設の届出が必要となります。
また、下水道法で定める基準に適合する水質にするため、除害施設を設置して処理をする場合があります。
特定施設を設置しない一般の工場または事業所の場合は、公共下水道使用開始(変更)届を営業課(097-537-5641)に提出してください。
下水道法の届出に加えて、水質汚濁防止法の届出が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。
詳しくは、以下の「特定施設関係の上下水道局への届出について」をご覧ください。