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更新日:2017年3月2日

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大分市総合計画の議決に関する条例を定めました

大分市総合計画は、地方自治法を根拠としていた基本構想と議員提出議案により制定した大分市行政に係る基本的な計画の議決に関する条例を根拠とする基本計画から構成されています。
そのような中、平成23年の地方自治法の一部改正により、基本構想の策定義務が撤廃されたことから、経過措置として、地方自治法改正前に議会の議決を経て定めた基本構想の変更については、議会の議決を経ることとしていました。
平成24年第1回定例会において、大分市まちづくり自治基本条例が可決成立し、同条例中に大分市総合計画の位置付けが明らかにされたことから、総合計画を議決対象とするため、議員提出議案により大分市行政に係る基本的な計画の議決に関する条例の全部改正を行い、「大分市総合計画の議決に関する条例」として定めました。

大分市の計画体系の図

大分市総合計画の議決に関する条例

平成24年12月17日
条例第87号

大分市行政に係る基本的な計画の議決に関する条例(平成17年大分市条例第59号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づき、大分市まちづくり自治基本条例(平成24年大分市条例第1号)第2条第4項に規定する総合計画(以下「総合計画」という。)を大分市議会(以下「議会」という。)を大分市議会の議決すべき事件として定めることにより、議会が市民の信託にこたえ、もって市民福祉の向上及び市政の発展に寄与することを目的とする。

(総合計画の議決)

第2条 市長は、大分市まちづくり自治基本条例第11条第1項の規定により総合計画を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。総合計画を変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の大分市行政に係る基本的な計画の議決に関する条例第2条の規定により議会の議決を経て定めた基本計画及び地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の規定による改正前の法第2条第4項の規定により議会の議決を経て定めた基本構想は、改正後の第2条の規定により議決を経て定めた総合計画とみなす。

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