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政務活動費の概要についてお知らせします

政務活動費の概要

(1)政務活動費とは

政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定および大分市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、大分市議会議員の市政に関する調査研究に資するために必要な経費の一部として交付されるものです。

(2)交付方法・金額など

  • 交付対象:会派(所属議員が1人の場合も含む。)
  • 交付金額:月額10万円×会派に所属する議員数
  • 交付時期:4月および10月に各6カ月分

(3)使途の範囲

政務活動費使途の範囲概要
項目 内容
研究研修費

会派が研究会若しくは研修会を開催するために要する経費または会派に所属する議員等が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費

(会場費、講師謝金、出席者負担金または会費、交通費、旅費、宿泊費等をいう。)

調査旅費

会派の行う調査研究活動のため必要な先進地調査または現地調査に要する経費

(交通費、旅費、宿泊費等をいう。)

資料作成費

会派の行う調査研究活動のため必要な資料の作成に要する経費

(印刷製本費、翻訳料、事務機器の購入費またはリース代等をいう。)

資料購入費 会派の行う調査研究活動のため必要な図書、資料等の購入に要する経費
広報費

会派の調査研究活動、議会活動または市の政策について市民に報告し、または広報をするために要する経費

(広報紙または報告書の印刷製本費または送料、会場費等をいう。)

広聴費

会派が市民から市政または会派の政策等に対する要望または意見を聴くための会議等に要する経費

(会場費、印刷製本費、茶菓子代等をいう。)

人件費 会派の行う調査研究活動を補助する職員の雇用に要する経費
事務所費

会派の行う調査研究活動のため必要な事務所の設置または管理に要する経費

(事務所の賃借料または維持管理費、備品または事務機器の購入費またはリース代等をいう。)

その他の経費 上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に要するもの

 

お問い合わせ

議会事務局総務課 

電話番号:(097)537-5644

ファクス:(097)537-5657