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更新日:2022年1月21日

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市街化調整区域内での建築行為にご注意ください!

市街化調整区域内での建築行為は事前相談が必要です!

市街化調整区域内での建築行為などは、都市計画法で制限されています。建築計画がある場合には、まず開発建築指導課 開発指導室までご相談ください。

市街化調整区域にどんな建物なら建てられるの?

市街化調整区域が指定される以前から存在していた建物の増改築、農林漁業を営む方のための住宅、農林漁業の分家住宅、病院や学校など都市計画法に基づく建物であれば建築することが可能です。これ以外は違反になる可能性がありますので、いずれの場合でも事前に窓口で相談してください。

法律に基づかないで建てたらどうなるの?

法律に違反した建物は、建築主およびこれに関わった人が自らの責任において適法となるための是正をしなければなりません。
是正を行わないと工事の停止・建物の是正などの命令を受け、罰則が適用されることになります。

違反パトロール

市街化調整区域での違反建築物をなくすため、違反パトロールを実施しております。
ご近所で建築行為を行っているところを見て、「あれ、何で建てられるの」と思ったら、開発建築指導課 開発指導室までご連絡ください。

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お問い合わせ

都市計画部開発建築指導課開発指導室

電話番号:(097)537-5683

ファクス:(097)536-7719

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