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更新日:2016年11月18日

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店舗と居宅の兼用住宅は、耐震診断または耐震改修の補助がないのですか

店舗・事務所等の住居以外の用途を兼ねる住宅にあっては、住居以外の用途の床面積が延べ床面積の2分の1未満であれば、木造住宅の耐震診断または耐震改修の補助の対象となります。

なお、平成28年9月30日から、木造店舗等の耐震化促進事業に対する補助制度が創設され、住居以外の用途の床面積が延べ床面積の2分の1以上についても、木造店舗等の耐震診断または耐震改修の補助の対象となります。

お問い合わせ

都市計画部開発建築指導課 

電話番号:(097)537-5635

ファクス:(097)534-6201

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