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更新日:2024年2月20日

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建設リサイクル法に基づく届出について

  • 平成14年5月30日から施行された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)では、建設工事の施工にあたっては、 「分別解体」「再資源化」が義務付けられています。
  • 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事またはその施工にそれらの資材を使用する新築工事等であって、その規模が一定の規模以上のものについては、7日前までに届出が必要です。
  • 特定建設資材:コンクリート、コンクリートおよび鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート
届出対象建設工事の規模

工事の種類

規模

建築物の解体工事

床面積の合計80平方メートル以上

建築物の新築、増築工事

床面積の合計500平方メートル以上

建築物の修繕、模様替え工事等

請負額1億円以上

建築物以外の工作物の解体・新築工事(土木工事等)

請負額500万円以上

※請負額には消費税を含みます。

建設リサイクル法に基づく届出の概要

対象者

市内で対象工事を発注するか自主施工する個人、法人または その他の団体

代理の可否

可:対象者からの委任状が必要

受付窓口

都市計画部開発建築指導課
場所 〒870-8504 荷揚町2番31号 市役所本庁舎7階
電話番号 097-585-5072 ファクス 097-534-6201

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)

費用

無料

提出書類

届出書、別表1,2,3

必要なもの(添付書類)

  • 付近見取図(方位、道路、目標となる地物を明示したもの)
  • 写真等 →解体の場合:全体が分かる写真(カラー、2面以上)

               →新築の場合:立面図(2面以上)

  • 工程表

その他

発注から実施までの流れについては、建設リサイクル法に基づく届出の流れをご覧ください。

※令和4年4月1日施行の「建築基準法施行規則および建築動態統計調査規則の一部を改正する省令」により、一部様式を変更しています。

届出の電子申請について

建設リサイクル法に基づく届出については電子申請による届出も受け付けております。詳しくは下記のページをご確認ください。

建設リサイクル法に基づく届出のオンライン申請について(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

都市計画部開発建築指導課 

電話番号:(097)585-5072

ファクス:(097)534-6201

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