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更新日:2020年9月18日

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長期優良住宅の普及の促進に関する法律における居住環境の維持および向上への配慮について

  1. 地区計画区域内における認定の取扱いについて
    地区計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画に適合しない場合は、認定を行わない。
    地区計画についてはこちらへ
  2. 大分市景観地区の区域内における認定の取扱いについて
    景観地区に定められている区域内において、申請建築物がその内容に適合しない場合は、認定を行わない。
    景観地区についてはこちらへ
  3. 都市計画施設の区域内における認定の取扱いについて
    都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域内においては認定を行わない。
    都市計画施設についてはこちらへ(別ウィンドウで開きます)
    都市計画施設の検索方法
    上記リンクよりおおいたマップへアクセス

    都市計画情報タブをクリック

    内容を確認して、同意するをクリック

    建築地を検索して地図を表示

    表示設定の都市施設にチェックを入れ設定ボタンをクリック
  4. 建築協定の区域内における取扱いについて
    建築協定の区域内において、申請建築物が当該協定に適合しない場合は、認定を行わない。
    大分市の建築協定地区はこちらへ(PDF:27KB)

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お問い合わせ

都市計画部開発建築指導課 

電話番号:(097)537-5635

ファクス:(097)534-6201

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