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更新日:2015年3月4日

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土砂災害特別警戒区域内における建築物の制限についてお知らせします

土砂災害特別警戒区域内で建築物(居室を有するものに限る)を建築する際には、急傾斜地の崩壊に伴う土石の移動、堆積や土石流による衝撃等に対して破壊を生じない構造方法とする必要があります。

指定区域等については、大分県砂防課のホームページをご確認ください。

砂防課(別ウィンドウで開きます)


お問い合わせ

都市計画部開発建築指導課 

電話番号:(097)537-5635

ファクス:(097)534-6201

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