建築物の防火上、安全上の維持管理について
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備および用途等に関する基準を定めている法律です。
不特定多数の人が利用する施設を中心に、火災からの人命の保護を目的として定められています。
維持管理とは
1.防火区画関係
- 防火戸や防火シャッターの周囲に閉鎖の障害となる物品を置かない。
- 感知器と連動していない防火戸は常に閉めた状態で利用する。
- 防火区画に必要な防火戸等をリフォーム等で撤去しない。
- 排煙窓を内装材等で塞いだり、撤去したりしない。
- 天井にある排煙口の下や排煙窓や手動開放装置の前に作動や操作に障害となる物品を置かない。
- 手動開放装置のボタンが壊れていたり、ワイヤー等が切れていたりする場合はすぐに修理する。
3.非常用照明装置関係
- 非常用照明装置のバッテリーランプ(緑色)が点灯しているか定期的に確認する。
- 点検用のひもがついている場合は定期的にひもを引いて照明が点灯するか確認する。
4.非常用進入口
- 3階以上の階で高さ31m以下の部分には、非常時に消防隊が侵入できる非常用の進入口の設置が必要です。
- 非常用の進入口の赤色灯が球切れの際は早急に取り替える。
- 階段や踊り場、階段室の扉の前に避難に障害となる物品を放置しない。
- 屋外の避難階段を壁で囲まない。
なお、ご不明な点は開発建築指導課までお問い合わせください。