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更新日:2008年7月25日

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自転車や原付バイクが道路上や歩道に長時間放置されたままで、通行の障害になっている。どうすればよいですか。

市道上に放置してある自転車及び50CC以下の原動機付自転車については、都市交通対策課で警告札を貼り、7日間放置されていれば条例に基づき撤去し、保管場所へ移動、所定の手続きを経て引き取り手がない場合は処分しています。
くわしくは、都市交通対策課(097-537-5690)にお尋ねください。
国道10号及び210号(宮崎交差点~市境)については、国土交通省大分維持出張所(097-543-2030)へ、それ以外の国道、県道については、大分県大分土木事務所管理課(097-558-2143)へお問い合わせください。

お問い合わせ

都市計画部都市交通対策課 

電話番号:(097)537-5690

ファクス:(097)536-7719

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