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更新日:2022年5月13日

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都市再生推進法人について

1.都市再生推進法人とは

都市再生推進法人とは、まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体を「都市再生推進法人」に指定することで、公的な位置づけを与え、あわせて支援措置を講ずることにより、その積極的な活用を図る制度です。

都市再生推進法人には、市や民間デベロッパー等では十分に果たすことができない、まちづくりのコーディネーターおよびまちづくり活動に推進主体としての役割を果たすことが期待されます。

2.都市再生推進法人の業務

都市再生推進法人は都市再生特別措置法第119条に基づく業務(一部の業務でも可)を行います。

都市再生推進法人の業務の例

  • まちなかのにぎわいや交流創出のための施設整備や管理運営
  • 都市開発事業の実施やその支援
  • まちづくりに関する専門家派遣、情報提供 等

3.都市再生推進法人のメリット

  • 都市再生整備計画等に自らが実施しようとする事業を提案し位置づけることで、円滑な事業実施が可能になります。
  • 都市利便増進協定等、まちの魅力・にぎわい創出に繋がる施設整備や官・民施設の一体的な管理に関する協定を締結することで、円滑な運営が可能になります。

4.都市再生推進法人の指定

大分市内でまちづくり活動を行う法人であって、業務を適正かつ確実に行うことができると認められる以下の法人を、その申請により、都市再生推進法人として市長が指定します。

(1)申請ができる団体

  • 一般社団法人(公益社団法人を含む)
  • 一般財団法人(公益財団法人を含む)
  • 特定非営利活動法人
  • まちづくり会社(まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立される公共性の高い会社)

(2)指定手続

指定を希望する団体は、「大分市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」と「大分市都市再生推進法人の審査基準および標準処理期間個票」の確認と、事前協議を行ったうえで、必要書類一式をまちづくり推進課に提出してください。

(3)審査基準

  • まちづくり活動の推進を目的としていること。
  • 申請者または当該申請者の母体となっている組織等において直近5年以内にまちづくり活動を行った実績があること。
  • 市内に事務所を有し、かつ、市内においてまちづくり活動を行っていること。
  • 業務を確実に行うために必要な組織体制および人員体制ならびに必要な経費を賄うことができる経済的基礎を有していること。
  • 業務を行うに当たって関係行政機関、他の民間組織、活動地域内の地域団体等と十分な連携を図ることができると認められること。
  • 暴力団員または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が所属をしていないこと。

5.指定済みの都市再生推進法人

指定番号 指定日 名称 所在地
1 令和4年5月12日 株式会社  大分まちなか倶楽部 大分市府内町2丁目3番24号  前川ビル1階

6.要綱・各種様式等

大分市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱 (PDF:50KB)

都市再生推進法人指定申請書(様式第1号)(ワード:13KB)

都市再生推進法人指定申請書(様式第1号)(PDF:17KB)

都市再生推進法人推薦書(様式第2号)(ワード:13KB)

都市再生推進法人推薦書(様式第2号)(PDF:14KB)

暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(様式第3号)(ワード:14KB)

暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書(様式第3号)(PDF:35KB)

都市再生推進法人指定書(様式第4号)(PDF:18KB)

都市再生推進法人不指定通知書(様式第5号)(PDF:21KB)

都市再生推進法人名称等変更届出書(様式第6号)(ワード:14KB)

都市再生推進法人名称等変更届出書(様式第6号)(PDF:17KB)

都市再生推進法人業務変更届出書(様式第7号)(ワード:14KB)

都市再生推進法人業務変更届出書(様式第7号)(PDF:15KB)

都市再生推進法人指定取消通知書(様式第8号)(PDF:20KB)


 

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お問い合わせ

都市計画部まちなみ企画課 

電話番号:(097)585-6004

ファクス:(097)534-6120

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